もし訴えられたらどうすればいいの?

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それでも万が一訴えられた場合はどうすればいいかというと、これはもう戦うしかない。
反論もなにもしなければ敗訴である。これは振り込め詐欺の手口の一つである少額訴訟詐欺にも当てはまるので、訴状が来た以上はきちんと手続きを踏んで対処しなければいけない。


もちろん弁護士も仕事であるから、荒唐無稽な話であっても弁護する。光市の母子殺害事件を持ち出すまでもなく、それを非難した橋下知事も昔「行列のできる法律相談所」か何かで「『確かに包丁で刺したけど3センチしか刺さってないから無罪だ!』なんていう弁護もしなきゃダメなんですよ〜仕事ですから」みたいなことを言っていた。


閑話休題


なので弁護士がついていてもどう見ても無茶な主張をされた場合はそんなにビビる必要はないと思われる。
もちろんこちら側が素人であることに変わりはないので手続きや反論の方法については市民法律相談や裁判官に聞いてみるのが良い。

どちらかというと嫌なのは裁判になると時間をとられることだ。向こうは金払って弁護士を代理人に立てときゃ済む話だが、こちらは学生の身、本人訴訟でやるにしろ弁護士立てるにしろ裁判を起こされること自体がある意味嫌がらせである。
何かしらの形で専門家の意見を仰ぐことになると思うが、弁護士費用を立て替えてもらえる制度や、法テラスなどネットで相談や弁護士事務所の紹介をしてくれるサービスなどもあるので、弁護士をつける場合はそのような手段も考えると良いかもしれない。


なお裁判を起こされた場合の応戦策として反訴という制度がある。これは必ずしも名誉毀損でなくとも、たとえば今回のように無茶な言いがかりをつけて法廷に引きずり出され、貴重な時間を奪われて精神的苦痛を受けたというような理由で訴え返すことも可能である。
この場合ももとの(訴えられたほうの)裁判の続きで、原則訴えられた側の管轄裁判所で通常通り裁判が行われるらしい。


そういえば管轄裁判所の話だが、基本的に被告側の管轄裁判所で行われる。
ネットの事件の場合はプロバイダがあるところか、サーバがあるところか、書き込んだ人物の場所か、どの時点で名誉毀損が行われたかによって解釈が分かれるところだが、今回の場合はどっちにしろうちの近所だろうし
名誉毀損訴訟の場合は民事では不法行為責任を問う訴訟になるから原告住所地が管轄裁判所になるらしい。
不服の場合は移送申立てで地元の裁判所に持ってくることができるかもしれないのでその辺のことは万に一つ訴えられた場合に考えることとしよう。
(5/2:コメントを受けて訂正)


さらに余談だが、この手の裁判はまだ判例が少ないからもし裁判になったらいい判例になるかもねとか、訴えられたら勉強になるから教えてねとかも言われたが、勘弁願いたい。