ブログ、掲示板で名誉毀損!?法制度はどうなってるの?

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というわけで名誉毀損で訴えるぞとか言われちゃいましたー。
これについては一連のWeb上でのやりとり、メールのやりとりをすべて印刷し、弁護士、法学部卒業生、法学部大学院生、法律相談部など複数の意見を聞いてみた。
野口敬 氏も支援者も見たところカルト的手法を使ってるしもしかすると自作自演じゃね?とかいう意見もなきにしもあらずだったが、それを言ってしまうと頑張ってここまで書いた甲斐が無くなってしまうので除外。


なお、今回問題とされる法律は以下のとおりである。

第二百三十条   【 名誉毀損
第一項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
 
第二百三十条の二   【 公共の利害に関する場合の特例 】
第一項 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
第二項 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
第三項 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

第二百三十三条   【 信用毀損及び業務妨害
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


まず刑事訴訟については満場一致でありえないとのことだった。
結構なストーカーでも動かない警察が問題になってるくらいなのに、Blogで批判されたくらいで刑事とかwwwwみたいな。
もちろん爆破予告などの犯行予告を行った場合はプロバイダに開示要求が行き、IPから書き込んだ犯人が特定される。この意味でインターネットの匿名神話などありえない。情報系の学生の立場から言わせてもらえば、ネットに書き込むにはサーバとの通信が必要なわけで、通信を行うには同期などが必要なわけで、同期するにはどこに情報を送るかが分かってないと「書き込みが完了しました」なんていう表示は見れないわけで、身元の確認ができないなんでどんな状況だと問いたい。


次に民事について。基本的に民事は裁判に持ち込めるかどうかは別として、訴えること自体はなんとでもできるので、名誉毀損や営業妨害に当たるかが争点となる。
書籍の「内容」「感想」をBlog上で公開することは名誉毀損や営業妨害になりうるかという点については営業妨害にはならないとのことだった。名誉毀損は相手の受け取り方によるらしい。
また今回の件は裁判をちらつかせて俺に書き込みの撤回や謝罪を求めているように受け取れなくもないが、その程度では訴権の濫用にはならないとのことだった。


ややこしいのが法解釈についてである。法学は解釈して初めて使える学問であり、法律も判例主義だのなんだのややこしいのだが、今回の件に関してはネットという時点で「公然と」には当然当たるが、それ以上のものではないということだった。


また名誉棄損は言論の自由と競合関係にあるが、言論の自由は最高規範である憲法によって具体的条文に記載される形で保障されており、

21条 集会、結社および言論、出版その他一切の言論の自由はこれを保証する。

一方、名誉毀損

13条 すべての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政上で、最大の尊重を必要とする。

という条文から解釈して発生した権利で、条文に明記された言論の自由と、類推解釈されて出てきた名誉ついての権利とでは、圧倒的に先の言論の自由ほうが強いとのことだった。


もちろん言論の自由が保障されているとはいえ、何でも言っていいわけでは当然無く、名誉権も守らなければならないのでそのあたりの比較考量が問題になるが、大まかに言って以下のような場合は名誉棄損に当たらないと解釈する基準があり、それが成立阻却要件である。

民事であろうと刑事であろうと、以下の名誉毀損の成立阻却要件(刑法第230条の2第1項)に準じたものである場合には、その責任は問われない。
1、事実の公共性…公衆の批判にさらすことが公益の福利増進に役立つと認められる事実
2、目的の公共性…公共の利益を増進させることが動機となって公然の事実を摘示したことを必要とする
3、事実の真実性の証明…適示された事実が真実であることが必要である。

これ以外も「正当行為」というものがあり、その批判が正当であるという意思のもとになされた者は罰しないなどの諸条件がある。


そんなわけで万一提訴されたとしても、俺は1のような意志に基づいて記事を書いたし、内容も3に該当すると考えているので、どう考えても負ける要素は無いと考えている。